当研究所は内閣府から「公益財団法人」として認定されておりますので、ご寄付に対して税制上次のような特別の措置が認められます。
個人としてご寄付いただく場合は特定寄付金として、国や地方公共団体への寄付と同様の所得控除、または所定の税額控除が認められております。
(所得税法第78条 租税特別措置法第41条18の3)
相続人が相続財産を相続税の申告期限までに寄付される場合、その寄付された財産については相続税が課せられません。
(租税特別措置法第70条)
会社等から法人としてご寄付いただく場合、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入が認められています。
(法人税法第37条)