ご寄付に対する税法上の特別の措置について

当研究所は内閣府から「公益財団法人」として認定されておりますので、ご寄付に対して税制上次のような特別の措置が認められます。

所得税関係

個人としてご寄付いただく場合は特定寄付金として、国や地方公共団体への寄付と同様の所得控除、または所定の税額控除が認められております。
(所得税法第78条 租税特別措置法第41条18の3)

相続税関係

相続人が相続財産を相続税の申告期限までに寄付される場合、その寄付された財産については相続税が課せられません。
(租税特別措置法第70条)

法人税関係

会社等から法人としてご寄付いただく場合、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入が認められています。
(法人税法第37条)

Copyright © 2024 冲中記念成人病研究所 All Rights Reserved.